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 浄化槽清掃・維持管理
浄化槽設置者は、定期的な保守点検と1年に1度以上の清掃が法律で義務付けられています。
浄化槽には、合併浄化槽(汚水、生活排水を処理)、みなし浄化槽(汚水のみ処理)の2つがありますが、 そのどちらとも、定期的な保守点検、1年に1度以上の清掃が必要です。

浄化槽の保守点検や清掃を疎かにしていると、トイレの「つまり」「悪臭」「害虫の発生」「汚水の放流による 環境負荷」に繋がります。
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(有)いけまつ環境では、専門的な知識を有する浄化槽管理士が伺い、浄化槽の機能をしっかり保てるように 保守点検、管理させていただきます。

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